日本語-タイ語学校 タイ語翻訳・タイ語オンラインレッスン Minnano Language School

タイ人と結婚 タイ人との国際結婚について┃MINNANO

日本-タイ 国際結婚、婚姻手続きについて


 日本人と-タイ人間の国際結婚、婚姻手続きは、以下の2通りの方法にて成立させる事ができます。

婚姻届けは日本?タイ?どちらが先?

 婚姻届けは、日本で先に行っても、タイで先に行っても構いませんが、手続の方法が異なります。

先に日本で婚姻届け(日本国の法律に基づく)

 日本で先に婚姻をするメリットは、お忙しい日本人の時間や労力を節約することができます。この場合、日本人は日本で、タイ人はタイで婚姻届を行いますので、どなたも両国間を行き来しなくても婚姻を成立させる事が可能です。

この場合、婚姻届時に提出する書類が殆どタイ人側の書類ですので、日本側の書類を色々と用意する必要がありません

タイ国で先に婚姻届け(タイ国の法律に基づく)

 お忙しい日本人にはやや負担のかかる作業となります。

この場合、日本人は必ずタイへ渡航して手続きを行う必要がありますので、時間に余裕を持ってタイに渡航しなければなりません。

この方法で手続きを行う場合、日本人側の必要書類が多く、在職証明を公証人役場で宣誓認証を受け、その後更に地方法務局で認証、タイに渡航し、タイ国駐在日本大使館又はに出向いて申請する・・・・・・と、日本で先に婚姻届けを行うより、日本人がしなければならないことが多いです。

両国婚姻成立後タイ人配偶者が日本で生活するには

 以上、どちらかの方法で日-タイ間の国際結婚を成立させることが可能ですが、両国で婚姻が成立してすぐにタイ人が日本へ渡航できる訳ではありません。

両国間の婚姻成立後、日本の入国管理局より“在留資格認定証明書”の交付を受けた後、更に在タイ大使館又は総領事館で日本入国の為の査証(ビザ)発給申請をしなければなりません。

在留資格認定証明書” って???

簡単に言いますと、“日本に住んでも良いです”と言う入国管理局からの許可書のようなものです。

しかし、それだけではありません。在留資格認定書が交付された後に日本入国の査証(ビザ)の発給を受けてから日本に入国しなければなりません。

手続きは自分で?業者に依頼?

 と言う訳で、日本人とタイ人が結婚して、タイ人が日本へ行くことはなかなか大変な上、本人同士が結婚する場合の何十倍もの手間、労力、費用等がかかります。

難しい書類の名前を相手に伝えるだけでも物凄い労力になる可能性もあります。それが電話で話が通じなかったりしたら、電話代の無駄にもなります。何とか話が通じた。書類が来た...なんだか違う...またやり直し。こんな事を繰り返していたら時間の無駄...一体いつになったら婚姻届が出せるのか。

以上の様に、ご自分で手続きをされるのが不安な方は、業者を通してみては如何でしょうか

多少の費用がかかりますが、間違いなく確実に手続を進めことができます。しかし、なかなか難しいのが業者選びです。現在、日本国内及びタイ国内に婚姻手続きサポート業務を取り扱う会社等が多数ございますが、是非、当校のサポートサービスもご検討ください。日本人へのサポートのみならず、タイ人へのサポートもしっかり行います

当校では、“日本で先に婚姻をしてからタイで婚姻 (日本国の法律に基づいた婚姻)”そして、両国間での婚姻成立後“タイ人配偶者の在留資格認定証明書交付申請査証(ビザ)発給申請”のお手伝いをいたします。(タイの法律に基づいた婚姻に関しては、当校でのサポートは致しかねます。)


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