日本で先に婚姻届けを出す場合
日本国の法律に基づいて、日本で先に婚姻をする場合、タイ人は日本へ渡航して手続きを行う必要はありません。日本人が一人でタイ人の必要書類等を揃えて、日本の役場に婚姻を届ける事が可能です。日本人は日本で、タイ人はタイで婚姻届を行いますので、どなたも両国間を行き来しなくても婚姻を成立させる事ができます。
日本で婚姻届けを出す方法
日本人はタイ人の書類を揃えて、役所で婚姻届けをするだけです。本籍地のある役所に届けた場合は、3日から1週間で戸籍ができあがります。本籍地外の場合は1週間から2週間の時間を要します。
日本で先に婚姻届けを出す手順
日本人 | タイ人 | |
必要書類を用意する | 要書類を用意する | |
↓ | ↓ | |
婚姻届けはタイ人に署名してもらう | 要書類を英語、日本語に翻訳、タイ国外務省認証 | |
↓ | ↓ | |
日本人とタイ人の必要書類を揃え婚姻届 | ← | 必要書類を日本人に送付 |
↓↓↓ | ||
戸籍に婚姻事実が記載される
*** 日本国での婚姻が成立 *** |
日本での婚姻届けに必要な書類
婚姻届けに必要な書類は提出先により異なる場合があります。 以下は必ず提出する書類です。
日本人 | タイ人 | |
婚姻届けなど | 翻訳、認証済みの独身証明書など |
- タイ人の書類は日本語訳の他に、英語に翻訳しタイ国の外務省で翻訳認証を受けます。
- タイ人が未成年の場合、保護者の同意が必要です。
- 在日タイ大使館、領事館でタイ人の“婚姻用件具備証明書”を発給し始めてから、タイ国内役場では、単に独身であることを証明する“独身証明書”の発給がされるようになりました。この場合、“申述書”を独身証明書に添付しなければならない場合があります。
- これらの情報は公的機関により随時変更されます。
日本国でのタイ人との婚姻手続きに手続に関する日本-タイ間の連絡、手続きに必要な書類のアドバイス、日本語翻訳、英語翻訳、タイ国外務省認証、日本への郵送等を当校に一任することができます。