タイ国内の役場に日本での婚姻を届け出る
日本で先に婚姻を成立させて(日本国の法律に基づいた婚姻)からタイでの婚姻を成立させる場合、日本人がタイへ渡航して、タイ人と一緒にタイ国内の役場に届け出をする必要がありません。タイ人が必要書類等を揃えて、一人でタイ国内の役場に日本での婚姻を届けることができます。
タイの役場で婚姻届をする
婚姻事実が記載された戸籍抄本は、タイ語に翻訳して、大使館で認証を受けます。また、タイ人配偶者が日本人配偶者の氏に変更する場合は、日本での婚姻成立後に、日本国内のタイ大使館において“称する氏に関する合意書”の交付を受けてからタイ国での婚姻届を行わなければならない場合があります。
タイで婚姻届けを出す手順
日本人 | タイ人 | |
戸籍は日本国外務省の認証を受けタイ語に翻訳 |
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在日タイ大使館で称する氏に関する同意証明書の発行申請、戸籍のタイ語翻訳は翻訳認証を受け必要書類と共にタイ人に送付 |
→ | 戸籍のタイ国外務省認 |
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必要書類を揃え、本籍地ある役場に届け出る | ||
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日本での婚姻事実が記載された家族状態登録簿ができ上がり
*** タイ国での婚姻が成立 *** |
タイでの婚姻届けに必要な書類
タイ人は本籍地にある役場で婚姻届けを行わなければなりません。
日本人 | タイ人 | |
タイ大使館認証済み戸籍やパスポートコピーなど | 住居登録証など |
- タイ人の本籍のある役場に届出を行わなければなりません。
- 婚姻後タイ人が日本人の氏を称する場合は,在日タイ大使館で称する氏に関する同意証明書の発給を受け、タイの役場に提出しなければなりません。
- 翻訳認証を受けた戸籍抄本のタイ語訳は、タイ国外務省の認証を受けなければなりません。
- これらの情報は公的機関により随時変更されます。
タイ国でのタイ人との婚姻手続きに手続に関する日本-タイ間の連絡、手続きに必要な書類のアドバイス、日本語翻訳、英語翻訳、タイ国外務省認証、日本への郵送等を当校に一任することができます。