日タイ両国での婚姻届けの後に・・・
日本とタイ間での婚姻を成立させ、タイ人配偶者が日本へ渡り日本で生活をする場合、居住地を管轄する入国管理局より“在留資格認定証明書”(在留資格)の交付を受けなければなりません。この場合、申請人であるタイ人は日本へ渡航して日本人と一緒に婚姻の届出をする必要がありません。法定代理人である、日本人配偶者がタイ人配偶者に代わり、在留資格の交付申請を行うことができます。
日本とタイ両国での婚姻成立後
最寄りの入国管理局で在留資格認定証明書申請をします。書類さえ揃っていれば、すぐに受理がされ、問題がない場合はおよそ1-2か月後に交付されます。
在留資格申請手順
日本人 | タイ人 | |
必要書類を用意する | 必要書類を用意する | |
↓ | ||
必要書類を日本語に翻訳 | ||
↓ | ↓ | |
日本人側、タイ人側必要書類を揃えて入国管理局に在留資格交付申請 | ← | 書類の準備ができたら日本人へ郵送 |
↓↓↓↓ | ||
問題がなければ、およそ1~3ヵ月後に在留資格認定証明書が交付される *** 日本入国のための査証(ビザ)申請が可能になる *** |
入国管理局での在留資格認定証明書申請けに必要な書類
書類さえ揃っていれば、難しいことは一切ありません。過去にに不法入国、不法滞在をしたことことがあるタイ人の場合は、提出書類が多くなり、審査に時間を要します。
日本人 | タイ人 | |
申請書、身元保証書、質問書、戸籍謄本、住民票、在職証明書など | 家族状態登録簿、新旧パスポートコピーなど |
申請後暫くして、1ヶ月位で入管より追加書類提出の要請がある場合もありますので、多めに証拠書類を用意しておくことをお勧めします。
- その他、偽装結婚ではないことを証明するための証拠なども提出。
- タイ人違反歴がある場合は、反省文なども提出することをお勧めします。
- これらの情報は公的機関により随時変更されます。
- 過去に強制退去歴のあるもの 10年間の入国拒否
- 摘発等を受けたもの(過去に強制退去歴なし) 5年間の入国拒否
- 出国命令により出国したもの 1年間の入国拒否
- 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や薬物取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は、上陸拒否期間に定めはなく、日本に上陸することができません。
在留資格交付後にビザ申請
在留資格認定証明書の交付を受けてから、タイ人配偶者はJAVC又はチェンマイ駐在日本国総領事館にて「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」に基づく査証(ビザ)発給申請を行います。問題がなければ、数日後に査証(ビザ)が発給され、無事日本に渡航ができます。
在留資格認定証明書に基づく査証申請用書類
日本人 | タイ人 | |
在留資格認定証明等をタイ人に送付 | → | 必要書類を揃えてJAVC又は日本国総領事館で査証(ビザ)発給申請をする |
↓↓↓ | ||
問題がなければ数日後に日本入国の査証(ビザ)が発給される *** 配偶者ビザにて日本に入国が可能! *** |
ビザ申請に必要な書類
日本人 | タイ人 | |
在留資格認定証明書、パスポートコピーなど、 | 家族状態登録簿、住居登録証、IDカード、新旧パスポートなど |
- タイ北部9県に本籍がある場合は、チェンマイ県駐在日本総領事館で、査証申請を行わなければなりません。
- 配偶者ビザは1年間の滞在です。滞在期限を超えて滞在する場合は、最寄りの入国管理局で延長手続きを行います。
- 日本に入国したら、在留カードが交付されます。
- これらの情報は公的機関により随時変更されます。
タイ国でのタイ人との婚姻手続きに手続に関する日本-タイ間の連絡、手続きに必要な書類のアドバイス、日本語翻訳、英語翻訳、タイ国外務省認証、日本への郵送等を当校に一任することができます。