日本語-タイ語学校 タイ語翻訳・タイ語オンラインレッスン Minnano Language School

在留資格認定証明書交付申請秘話┃MINNANO

在留資格認定証明書が交付されないのは・・・


 日本とタイでの婚姻手続きが無事に終わり、タイ人配偶者を日本に呼び寄せ、日本で生活をする場合、日本の入国管理局より在留資格認定証書交付申請を行います。在留資格認定在留資格認定証明書が交付されてからでないと、タイ国内での日本入国ビザ申請ができません。

 しかし、在留資格認定証明書は誰にでも交付される訳ではありません。当校のお客様の中にも交付がされなかった方もいらっしゃいましたが、在留資格認定証明書が交付されないのは、それなりの理由があるからなのです。

 ですから、不交付になるような理由がない方・・・つまり、正当にお付き合いをしてご結婚に至った方、十分な交際期間を経てご結婚された方、日本国の法律違反をしたことがない方は、どうぞご安心下さい。よっぽど運やタイミングが悪くない限り、在留資格在留資格認定証明書が不交付になることは、まずあり得ません!

 また、書類さえ揃っていれば、一発で受理されますので、何度も入管に足を運ぶ必要はありません。特に、タイ人配偶者の書類に関して、当校にお任せいただいた場合、最低でも5種類の書類(公文書)をご用意致します。これでもか!と言うくらいの書類を用意して入国管理局に提出すれば、在留資格認定証明書の交付が一日でも早くなる・・・でしょう!! 

 当校のお客様 100組以上の婚姻手続きをサポートをして参りました管理人が、在留資格認定証明書交付申請についての秘話を公開致します。

その1 在留資格認定証明書 不交付例

在留資格認定証明書が交付されなかった実際の例をあげてみます。実の所、、、、、在留資格認定証明書が交付されないだろうと思われるお客様に関しては、当校でも手続きを開始する前からなんとなく予測はついているのです。以下、在留資格認定証明書不交付や申請後の追加書類についての例です。

不交付例 ①

申請まで タイ人配偶者に日本にて出入国管理法違反(不法滞在)及び日本国内での違法行為歴があった。日本で逮捕され強制送還によりタイに帰国。それから、ほんの1年であることから、在留資格認定証明書を申請しても、交付がされないだろうとの話をしながらも、妊娠を理由に申請を試みた。 
申請書類  もちろん、入国管理局への提出書類はいつもより大目に準備。反省文や強制送還の経緯を証明する書類、妊娠を証明する診断書明も書類も用意した。
申請結果  申請から3ヶ月もしないうちに、入国管理局より在留資格認定証明書不交付通知が届いた。
不交付理由  “本邦に上陸しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否に該当しています。” 
その後  不交付の翌年に再度申請を試みる。一度申請をしているので、提出書類もほんの少しだけで済み、再申請からおよそ2ヶ月後には無事に在留資格認定証明書が交付された。

不交付例 ②

申請まで タイ人配偶者に日本にて出入国管理法違反(不法滞在)及び日本国内での違法行為歴があった。日本で逮捕され強制送還によりタイに帰国。それから、ほんの1年であることから、在留資格認定証明書を申請しても、交付がされないだろうとの話をしながらも、妊娠を理由に申請を試みた。 
申請書類  もちろん、入国管理局への提出書類はいつもより大目に準備。反省文や強制送還の経緯を証明する書類、妊娠を証明する診断書明も書類も用意した。
申請結果  申請から3ヶ月もしないうちに、入国管理局より在留資格認定証明書不交付通知が届いた。
不交付理由  “本邦に上陸しようとする外国人は、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否に該当しています。” 
その後  不交付の翌年に再度申請を試みる。一度申請をしているので、提出書類もほんの少しだけで済み、再申請からおよそ2ヶ月後には無事に在留資格認定証明書が交付された。

その2 在留資格の交付が遅い

 通常、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請用の書類を提出すると、3ヶ月待ちと言われることが殆どです。しかし、きちんと書類が揃っていて、全てにおいて何も問題がない場合は、もっと早く交付される場合が殆どです。ちなみに、当校のお客様の平均ですが、申請後およそ1ヶ月前後で交付がされております。一番早かった方で3週間以内、遅かった方でも1ヵ月半ですが、2011年の東日本大震災前後の申請では、交付までに3~4ヶ月以上要しておりました。あくまでも、入国管理局の業務状況によりますので、ここでのお話は参考までに留めておいてください。

交付が遅い例

申請まで 本当に普通のカップル。自力で知り合い、1年位の交際を経て結婚。何も疑わしいことはない。
申請書類 こちらも、当校の通常通りに書類の用意をしての申請。
途中経過 1ヶ月過ぎ・・・2ヶ月、入管に問い合わせたところ、タイ人配偶者がまだ若い(と言っても20歳以上・・・)ので、審査中、このままお待ちくださいとの回答。
その後の
結果
こうなったら、待つしかない。一応、追加書類の要請が来ても大丈夫なように、提出する書類はあれこれと考えておいた。3ヶ月が、、、これはおかしい!!と思った4ヶ月目位に在留資格証明書が交付された!・・・良かった!!(涙

申請後に追加書類の要請

 お次は在留資格認定証明書交付申請が受理をされてから後に要請される追加書類について、実際にあった例をあげてみます。こちらは、通常のお客様(自力で知り合い、きちんとしたお付き合いを経てご結婚された方々)でありながら、在留資格認定証明書交付の審査段階で求められた追加書類の例です。入国管理局より追加書類の要請があった場合、期限内に速やかに書類を提出することが大切です。

追加書類例

申請まで こちらも普通のカップル。自力で知り合い、交際を経て結婚。何も疑わしいことはないが、日本人に軽い身体障害があった。
申請書類 通常用意する書類の他に、上記に関する証拠書類やタイ人配偶者からのレターを添えた。もちろん、課税証明等も用意してあった。
追加書類 申請から1ヶ月位すると、入国管理局より住民税の納税証明の追加要請が来た。
その後 入国管理局が定める期限内(要請からたったの10日以内)に住民税の納税証明及び非課税証明も追加して、再提出をしたら、2週間もしないうちに無事に在留資格認定証明書が交付された。

その3 番外編 在留資格は交付されたのに・・・・

在留資格が交付されたからと言って安心できません!!

査証(ビザ)が下りない・・・??

 在留資格の次は、査証(ビザ)申請が待っております。しかし、在留資格認定証明書が交付されていれば、まず安心の筈が・・・。今までビザが下りないということは一度もありませんでしたが、ビザが下りるまで異常な時間を要したことがありましたので、こちらもお話致します。

経緯 日本にいるタイ人の友人が日本人男性を紹介。入管での在留資格認定証明書も、通常通りの書類、日数で交付がされた。
申請書類 ここで問題が生じる。日本にいるタイ人の友人の裏切り?タイ人紹介者ば自分の身元等を証明する書類を出し渋る!
途中経過 1ヶ月・・・2ヶ月・・・一体いつになったらビザが下りるのか?例のタイ人の友人は知らん顔、全く協力をしてくれない。なすすべもなく時間が過ぎて行く・・・・。
その後  とにかく、日本に住む日本人配偶者に定期的にビザ申請先に電話を入れてもらった。いつ下りるのか?いつ下りるのか?しつこく、しつこく電話を・・・・。その結果、なんと、4ヶ月近くたってやっとビザが下りた・・・・(汗

お知らせ

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